会社設立のためにはいろいろな書類を作成しなければなりませんが、会社設立後にも様々な届出が必要となります。主に税務署関係の届出となりますが、結構いろいろな種類があるため注意が必要です。一覧としては下記のとおりです。
必ず所定の期日までに届け出を行うもの(税務関係)
以下の5点については必ず所定の期日までに届出を行います。
- 法人設立届出書(税務署) 設立後2ヶ月以内
- 法人設立届出書(地方税) 設立後2ヶ月以内
- 青色申告の承認申請書 通常は設立後3か月以内
- 給与支払事務所等の開設届出書 設立後1ヶ月以内
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
なお、青色申告の適用を受けるには複式簿記により会計帳簿を備え付ける等の一定の条件をクリアする必要がありますが、株式会社であればそれらは当然のことであるため青色申告の適用を受けないという選択肢は通常ありえないです。
青色申告の承認申請だけは絶対に忘れないようにしましょう。青色申告の承認を受けていれば、欠損金の繰越し控除ができたり、利益が出た場合にも特別控除等の特典を受けられるためとても有利です。
選択を行うのであれば届け出を行うもの(税務関係)
選択を行うのであれば届出を行います。届出を行わない場合は自動的に法定評価方法、法定償却方法となります。
- 棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告書提出日まで
- 減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告書提出日まで
届け出をしておいてもよいかも(税務関係)
法人税等の申告期限は決算終了後2月以内となりますが、最初から1月延長しておくと何かあったときに助かります。
- 法人税の申告期限の延長申請 いつでもOK
- 住民税・事業税の申告期限の延長申請 いつでもOK
会社設立後のその他の届出
- 法人預金口座の開設 会社設立後即
- 社会保険、労働保険等に加入する場合にはそれぞれ届出が必要
- 許認可が必要な事業の場合にはそれぞれ所轄官公庁に届出が必要