H18年5月施行の会社法により変わった事項
- 株式会社の最低資本金1,000万円の制限撤廃
- 発起設立の際の株式払込金保管証明書が通帳のコピーでOK
- 株式譲渡制限会社の場合、取締役は1名でOK(以前は最低取締役3名、監査役1名)
- 株式譲渡制限会社の場合、取締役会、代表取締役、監査役を設けなくてもOK
- 株式譲渡制限会社の場合、取締役、監査役の任期を最大10年まで延長可能
- 会計参与という機関が創設
- 合同会社制度が新設
- 類似商号規制が廃止
- 有限会社法が廃止
会社法施行後、必要となった登記事項
- 取締役会設置会社である旨 (旧商法では取締役会は必須)
- 監査役設置会社である旨 (旧商法では監査役は必須)
- 株式発行会社である旨 (旧商法では株券を発行するのが原則)
特例有限会社について
平成18年5月に会社法の施行と同時に、有限会社存立の根拠となっていた有限会社法が廃止され、従来の有限会社は認められなくなり、新たに有限会社を設立することもできなくなりました。
ただし、旧商法時代(~平成18年5月)に設立された既存の有限会社は「特例有限会社」としてそのまま存続することができます。
特例有限会社は、実質的には株式会社とほとんど同じですが、通常の株式会社とは多少異なります。また、有限会社法は廃止され、法律上は特例有限会社として存在していますが、従来どおり有限会社という商号を使用することになっています。
また、特例有限会社から株式会社へは通常の手続きより簡便に株式会社へと移行することができます。
移行手続きの詳細についてはこちら。
特例有限会社と株式会社との相違
- 特例有限会社は決算広告が不要
- 取締役や監査役の任期が法定されていない
- 休眠会社のみなし解散の対象外
- 取締役会を設置できる
類似商号調査について
改正により類似商号調査は不要となりました。これをもって制約なく、比較的自由に商号を決められるようになったと勘違いされる方がいらっしゃいますがそれは間違いです。
事前の類似商号調査が法制化されなくなったというだけで、もしトラブルが起こった際には自己責任となります。したがって改正により類似商号は不要となってはいますが、後々のトラブルを避けるためにもインターネット等で調査を行っておくべきです。
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