※1設立登記申請書の添付資料として登記を行います。解散登記申請書に添付資料は不要です。
(登録免許税について) 特例有限会社の商号変更による解散登記の登録免許税は3万円です。 特例有限会社の商号変更による設立登記の登録免許税は最低3万円、資本金が20,000,000円を超える場合はその資本金の1.5/1,000となります。
(参考) 株式会社への移行に伴って役員の任期を定める必要がでてくるが10年としておけば手続きが楽である。
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