会社設立の手続きまとめ

設立第1期の税務

最初の事業年度

新たに設立された法人の最初の事業年度開始の日は、法人の設立の日とされます。この場合の設立の日とは、設立登記の日です。

また最初の事業年度終了の日は、定款に定められた事業年度終了の日です。

したがって例えば、12月15日に設立登記を行った会社で定款に定められた事業年度終了の日が10月30日である場合の設立第1期の事業年度は12月15日から翌年の10月30日までの11ヶ月となります。(1月未満の端数は切り上げ)

このように事業年度が区切りよく12月にならないのはちょっと気持ち悪いと思う方は設立登記日と定款に記載する事業年度終了の日を区切りよく12月になるように調整するとよいです。



設立第1期の税務(月数按分)

なお、上記のように最初の事業年度が12月に満たない場合には、所得の金額の計算上次の項目について月数按分して計算されます。したがって税務上不利になるということはないです。

  • 軽減税率適用所得金額(年800万円)
  • 交際費等の定額控除限度額(年800万円)
  • 減価償却資産の償却限度額
  • 寄付金の損金算入限度額
  • 同族会社の留保金課税における定額基準


会社設立関係


設立登記の手順等


設立関係リンク

会社設立後の届出


法人成りをした場合の税務


会社設立後の登記手続






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