設立第1期の税務最初の事業年度新たに設立された法人の最初の事業年度開始の日は、法人の設立の日とされます。この場合の設立の日とは、設立登記の日です。 設立第1期の税務(月数按分)なお、上記のように最初の事業年度が12月に満たない場合には、所得の金額の計算上次の項目について月数按分して計算されます。したがって税務上不利になるということはないです。
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会社設立後の届出
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