会社設立の手続きまとめ

会社設立後の税務関係届出

法人を設立した場合にはその設立と同時に納税の義務が発生します。つまり、法人税法の規定の適用を受けることになるのですが、法人税法上、法人を新たに設立した場合には遅滞なく、法人設立届出書を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならないと規定されています。したがって、登記が完了したらこの設立届も忘れず提出する必要があります。


また、法人税法には青色申告という特典があり、会計帳簿の保存等を行なうことを要件に、あらかじめ承認を受けておくことで税務上有利な特典が受けられるという制度を設が設けられています。かなり重要な届出となりますので、この届出は忘れずに必ず提出しましょう。行政書士や税理士に設立を依頼した場合には、これらの届出も同時に行なってくれるはずであるため安心なのですが、個人で会社設立をされた場合にこれら届出の提出を失念する方が結構多いため、十分に注意が必要です。

特に、設立届の提出漏れだけであれば正直、それほど問題はないのですが、青色申告承認申請書を提出していない、または期限から1日でも遅れてしまうと適用開始年度が翌年からとなってしまうため後々後悔をすることになります。

一般的に、会社を設立すると設立初年度は設備投資を行なったり、想定外な事態が多発して費用がかさむため、創業1年目はだいたい赤字となります。その場合、青色申告の承認を受けて入ればその赤字を翌期以降の黒字と相殺して法人税を計算することができますが(青色欠損金の繰越控除)、青色申告の承認を受けていないと、初年度赤字で翌年たまたま黒字というような場合に、まだ業績が不安定であるにも関わらず翌年いきなりどーんと法人税が課税されてびっくりということになってしまいます。

利益がでているのであるから税金は支払えるはずだから問題ないのではないかと思う方もいるかもしれませんが、会計上、利益は発生主義で計上していきますが、売上が実際に入金されるのは現金商売の業種でない限り、数ヶ月先となります。仮にその会社が2年目から売上高利益率10%とかなり優秀な営業成績をあげていたとしても、その利益に対して法定実効税率最低でも20%くらいの税金をいきなりもっていっていかれてしまうと、簡単に資金繰りが厳しいなんていう事態は起こうるのです。

ただ、その場合には早めに納税資金ということで銀行融資を申し込んでおけば、決算は黒字になっているため銀行は喜んで融資してくれるはずなのでいきなり資金繰りがつかなくなって倒産ということはないはずですが。



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