株主総会議事録、取締役会議事録及び登記申請書への押印は原則として、代表取締役は会社実印を押印します。代表取締役以外の取締役と監査役は認印のみで問題ありません。 ただし、代表取締役の選任の場合のみは、全ての役員(監査役含む)が実印を押印する必要があります。 さらにその実印を証明する印鑑証明書の添付が必要となります。 なお、以前は議事録等への押印とともに、役員それぞれの名前を記名する必要がありましがが現在はその必要はありません。
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