「会社」と「法人」は似た言葉ですが、同じ意味ではありません。会社は法人の一種で、営利を目的として会社法にもとづいて設立される法人のことをいいます。起業や法人化を考えるときに最初に押さえておきたい、会社と法人の違い、会社の4つの種類を整理します。
この記事で分かること
- 会社と法人の違い
- 会社法で定められた会社の4つの種類
- 株式会社と合同会社のちがい
- 起業するならどの会社を選ぶか
会社とは
会社とは、会社法にもとづいて設立された、営利を目的とする法人です。会社法では、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4つが会社と定められています。
「営利を目的とする」とは、事業で得た利益を出資者(株主や社員)に分配することを前提にしている、という意味です。
法人とは
法人とは、人(自然人)ではないのに、法律によって権利や義務の主体になることを認められた組織です。法人になると、組織の名前で契約を結んだり、財産を持ったり、銀行口座を開いたりできます。
会社のほかにも、一般社団法人・一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人など、さまざまな法人があります。これらは必ずしも利益の分配を目的としていない点で会社と異なります。
| 会社 | 会社以外の法人 | |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 会社法 | 一般法人法、NPO法、各種の特別法など |
| 目的 | 営利(利益を出資者に分配) | 公益・共益など(利益の分配はしない) |
| 例 | 株式会社、合同会社 | 一般社団法人、NPO法人、学校法人 |
会社の4つの種類
会社は、出資者の責任の範囲などによって4つに分かれます。
| 種類 | 出資者の責任 | 特徴 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 有限責任(出資額まで) | 出資と経営を分けられる。信用力が高く、もっとも一般的 |
| 合同会社 | 有限責任(出資額まで) | 設立費用が安く、運営ルールを自由に決めやすい |
| 合資会社 | 無限責任社員と有限責任社員 | 新規設立はまれ |
| 合名会社 | 無限責任(全員) | 新規設立はまれ |
有限責任とは、会社が倒産しても出資した金額以上の責任を負わないことです。無限責任の場合は、会社の借金を個人の財産で返す義務を負います。ただし、有限責任の会社でも、銀行借入れで経営者が連帯保証人になれば、その借入れについては個人で責任を負います。
株式会社と合同会社のちがい
実際に新しく設立される会社のほとんどは、株式会社か合同会社です。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立の実費(自分で設立) | 約17万円〜(定款認証+登録免許税15万円など) | 約6万円〜(定款認証なし、登録免許税6万円) |
| 定款の認証 | 必要 | 不要 |
| 経営する人 | 取締役(株主総会で選任) | 原則として出資者(社員)全員 |
| 役員の任期 | 最長10年(非公開会社) | なし |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 知名度・信用 | 高い | 株式会社に比べると低め |
営利を目的とするなら会社をつくる
事業で利益を上げることが目的であれば、法人の中でも会社を設立するのが基本です。そのうえで、取引先や金融機関からの信用を重視するなら株式会社、設立コストや運営の手軽さを重視するなら合同会社が選ばれることが多くなっています。
なお、合同会社でも知名度の高い会社はあります。アマゾンジャパンやグーグルの日本法人も合同会社です。すでにブランドや取引基盤がある場合には、合同会社でも信用面で困らないことがあります。株式会社を選ぶ理由は、次の記事でくわしく解説します。
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信用力を重視するのであれば株式会社
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