株式会社の設立手続きは、発起人が定款を作成するところから始まります。その前に、商号・目的・本店・資本金・役員など、定款に書く内容を決めておく必要があります。ここで決めた内容が、そのまま定款・登記申請書などの書類に入ります。
この記事で分かること
- 設立前に決めておく事項の一覧
- 商号・事業目的の決め方と注意点
- 資本金と株式の決め方
- 役員・決算月・公告方法の決め方
事前に決めておく事項の一覧
| 事項 | 内容 | 定款での扱い |
|---|---|---|
| 商号 | 会社の名前 | 必ず記載(絶対的記載事項) |
| 事業目的 | 会社が行う事業の内容 | 必ず記載 |
| 本店所在地 | 会社の住所 | 必ず記載(市区町村まででも可) |
| 発起人 | 出資して会社をつくる人 | 必ず記載(氏名・住所) |
| 資本金(出資額) | 設立時に出資する財産の価額 | 必ず記載 |
| 発行可能株式総数 | 発行できる株式数の上限 | 設立までに定める |
| 1株の金額・発行株式数 | 設立時に発行する株式 | 任意(決めておく) |
| 役員 | 取締役・代表取締役 | 任意(定款で定めると手続きが簡単) |
| 事業年度(決算月) | 会計期間の区切り | 任意(ふつうは記載) |
| 公告の方法 | 決算公告などの方法 | 任意(定めなければ官報) |
商号(会社名)
商号には、必ず「株式会社」という文字を前か後ろに入れます。使える文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字と一部の記号(「&」「・」など)です。
会社法では、以前のような類似商号の規制はなくなりました。登記できないのは、同じ住所に同じ商号がある場合だけです。ただし、有名企業と紛らわしい名前は不正競争防止法や商標権の侵害になるおそれがあるため、ネット検索や商標の検索(J-PlatPat)で確認しておくと安心です。
事業目的
事業目的は、会社が行う事業を定款に書いたものです。会社は目的の範囲内で活動するため、すぐに始める事業に加えて、将来やりたい事業も入れておくのが一般的です。最後に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」と入れておくと安心です。
- 許認可が必要な事業(建設業、人材派遣、古物商など)は、許認可の要件に合う書き方が必要です。
- あまりに多くの事業を並べると、取引先や金融機関に何の会社か伝わりにくくなります。
本店所在地
定款には「東京都港区」のように市区町村(最小行政区画)まで書くのが一般的です。こうしておけば、同じ市区町村内で移転しても定款を変更せずにすみます。番地までの所在場所は、発起人決定書で決めます。
賃貸物件を本店にする場合は、契約で法人登記が認められているか確認しましょう。自宅を本店にすると住所が登記で公開されますが、代表取締役の住所は、一定の要件のもとで登記事項証明書に市区町村までしか表示しない措置を申し出ることができます(2024年10月から)。
資本金と株式
資本金は1円からでも設立できますが、実際には当面の運転資金(数か月分)を目安に決めるのが一般的です。資本金が少なすぎると、銀行口座の開設や融資、取引先の審査で不利になることがあります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 1,000万円未満にする | 設立から最大2年間、消費税の納税が免除されることがある |
| 登録免許税 | 資本金の0.7%。約2,143万円までは最低額の15万円 |
| 1株の金額 | 1万円や1,000円など、計算しやすい金額にするのが一般的 |
| 発行可能株式総数 | 設立時の発行株式数より多くしておく(将来の増資に備える) |
役員と機関設計
小規模な株式会社では、取締役会を置かず、取締役1人以上とするのが一般的です。取締役が1人ならその人が代表取締役になります。取締役が複数いる場合は、定款や取締役の互選で代表取締役を決めます。
株式の譲渡制限がある会社(非公開会社)なら、取締役の任期は定款で最長10年まで延ばせます。任期が来るたびに変更登記が必要なので、長めにしておくと手間と費用を減らせます。
事業年度(決算月)
事業年度は1年以内で自由に決められます。決算の前後は決算書の作成や申告で忙しくなるため、繁忙期を避けるのがおすすめです。設立月の直前の月を決算月にすると、最初の事業年度を最大限長くとれます。
公告の方法
株式会社は毎年、決算公告をする義務があります。公告の方法は、官報・日刊新聞紙・電子公告から選びます。定款で定めない場合は官報になります。小規模な会社では官報を選ぶのが一般的です。
決めた内容は書類に反映する
ここで決めた内容は、定款・発起人決定書・登記申請書など、複数の書類に何度も書くことになります。無料の自動作成ツールなら、1回入力するだけで設立書類一式に反映されます。
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