ひなた
自分で法務局に書類を提出するとき、もし間違ってたらどうなるんですか?その場で『ここ直してください』って教えてもらえるんですか?
源さん
法務局の登記官は親切な先生じゃねえぞ!不備があったら後日電話がかかってきて『補正(修正)しに来てください』って呼び出されるんだ。遠い法務局まで何度も往復させられる羽目になるから、一発で通す準備が必要だ!
真壁
司法書士の真壁です。法務局から『補正の連絡』が来ると、登記完了予定日が1週間〜2週間も先延ばしになり、会社の銀行口座開設もすべてストップしてしまいます。窓口で突き返される定番ミスワースト7をチェックしましょう!
1. 登記の「補正(ほせい)」とは?
法務局に提出した会社設立登記申請書に記載漏れや押印ミス、添付書類の不備があった場合、登記官から電話で「〇日までに補正してください」と呼び出される手続きのことです。
期日までに修正できないと「却下」され、提出した書類がすべて差し戻されてしまいます。
2. 法務局で突き返される補正ミス ワースト7
❌ 第1位:登録免許税の収入印紙に「消印(割り印)」をしてしまった(最悪)
- やらかし: 郵便の切手と同じ感覚で、収入印紙と台紙の境目に会社のハンコをペタッと押してしまう。
- なぜNGか: 登録免許税の収入印紙は、法務局側が消印するため、申請者が消印してはいけません!
印紙を汚したとみなされ、郵便局で再交付手続き(手数料がかかる)をする羽目になります。絶対にハンコを押さずに貼るだけにしてください。
❌ 第2位:ホチキス留め書類の「契印(けいいん)」の押し忘れ・押し間違い
- やらかし: 複数枚にわたる定款や設立時取締役選任決議書のページの境目に契印がない。
- 正しい押し方: 書類を見開きにして両ページにまたがって押すか、製本テープ(帯)で綴じた裏表の境目に押します。押す印鑑は「実印(届出印)」です。
❌ 第3位:発起人の印鑑証明書の「有効期限(3ヶ月)」切れ
- やらかし: 「昔取った印鑑証明書が余っていたから」と4ヶ月前の証明書を添付してしまう。
- ルール: 法務局に提出する印鑑登録証明書は、発行日から3ヶ月以内の原本でなければ絶対に受け付けてもらえません。
❌ 第4位:資本金払込証明書の「通帳コピー」の記載漏れ
- やらかし: 通帳の入金明細ページだけをコピーして添付した。
- 必須ページ: 通帳コピーは以下の3箇所すべてが必要です。
- 通帳の表紙
- 表紙の裏面(支店名、口座番号、口座名義人が印字されたページ)
- 出資金の入金が記帳された明細ページ(該当箇所にマーカー等)
❌ 第5位:印鑑届出書の「印影サイズ」が規定外
- やらかし: ネットで適当に買った安物の法人実印のサイズが小さすぎた、または大きすぎた。
- 法務省ルール: 会社実印の印影は「1辺が1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるもの」でなければ登録できません。
❌ 第6位:定款の本店所在地と申請書の「表記のズレ」
- やらかし: 定款には「一丁目2番3号」と漢数字で書いたのに、申請書には「1-2-3」とハイフンで書いた。公的書類では一言一句一致させなければなりません。
❌ 第7位:資本金を「定款の作成日より前」に振り込んでしまった
- やらかし: 定款を作る前に、手元の資金をとりあえず発起人の口座に入金し、それを資本金の払込みとして証明書を作ってしまう。
- ルール: 資本金の払込みは定款の作成日以降であれば有効です。株式会社でも、公証人による定款の認証の前に払い込んでも問題ありません。一方、定款の作成日より前の入金は、どの入金が資本金なのかがはっきりしないため、補正を求められることがあります。
- 対策: 定款に書いた作成日と、通帳の入金日を必ず見比べてください。作成日より前に入金してしまった場合は、作成日以降にあらためて払い込むのが確実です。
ひなた
収入印紙に自分で割り印を押しちゃいけないなんて、知らないと100%やらかしてました…!印鑑証明書の日付や通帳コピーの表紙裏まで、チェックリストを作って確認してから法務局に行きます!
真壁
素晴らしい心がけです!法務局に行く前にこの7項目を確認するだけで、補正のトラブルはほぼゼロにできますよ!