会社設立

会社設立の必要書類一覧

2024年12月1日

会社設立の必要書類一覧

株式会社の設立では、公証役場に出す定款と、法務局に出す登記申請書類の大きく2つのグループの書類が必要です。数は多いですが、商号や住所など同じ内容を書く書類がほとんどなので、まとめて作ると効率よく進められます。

この記事で分かること

  • 公証役場(定款認証)で必要な書類
  • 法務局(設立登記)で必要な書類
  • 省略できる書類と、その条件
  • 書類をまとめて作る方法

定款認証で必要な書類(公証役場)

書類 ポイント ツール
定款 紙なら3通(公証役場保存用・会社保存用・登記申請用)。電子定款ならPDF ○
発起人の印鑑証明書 発行から3か月以内のもの —
実質的支配者となるべき者の申告書 会社の実質的な支配者(議決権の25%超を持つ人など)を申告 —
本人確認書類・委任状 代理人が手続きする場合に必要 —

設立登記で必要な書類(法務局)

書類 ポイント ツール
株式会社設立登記申請書 登録免許税分の収入印紙を台紙に貼って添付 ○
登記すべき事項 申請書の別紙。CD-R・テキストファイルやオンラインでも提出できる ○
定款 公証人の認証を受けたもの(謄本) ○
発起人決定書(発起人の同意書) 定款に本店の番地まで書かない場合などに必要 ○
設立時取締役の就任承諾書 取締役ごとに1通 ○
設立時代表取締役の就任承諾書 取締役が複数で、代表取締役を選定した場合 ○
取締役の印鑑証明書 取締役会を置かない会社は取締役全員分 —
払込みがあったことを証する書面 通帳のコピーと一緒にとじて契印する ○
印鑑届書 会社の実印を法務局に届け出る(法務局の様式) —
資本金の額の計上に関する証明書 現物出資がある場合など —

表の「ツール」欄が○の書類は、当サイトの設立書類の自動作成ツールで作成できます。印鑑届書や印鑑カード交付申請書は、法務局の様式を使います。

省略できる書類

定款の書き方によっては、一部の書類を省略できます。

  • 発起人決定書:定款に本店の所在場所を番地まで書いた場合は不要です。
  • 就任承諾書:定款に設立時取締役として記載され、その人が発起人として定款に記名押印している場合などは、定款の記載を援用して省略できることがあります。

省略できるかどうか迷う場合は、つくっておけば確実です。書類が多くても、登記の審査で問題になることはありません。

払込証明書と通帳コピーのとじ方

払込みがあったことを証する書面は、次の順に重ねてホチキスでとじ、各ページのつなぎ目に会社の実印で契印します。

  1. 払込みがあったことを証する書面
  2. 通帳の表紙のコピー
  3. 通帳の表紙裏(口座番号・名義人のページ)のコピー
  4. 振込みが記載されたページのコピー(該当箇所に印をつける)

登記申請書類のとじ方

法務局に出す書類は、一般に登記申請書 → 収入印紙を貼った台紙 → 登記すべき事項(別紙)→ 定款 → 発起人決定書 → 就任承諾書 → 印鑑証明書 → 払込証明書の順に重ね、左側をホチキスでとじます。申請書と台紙のつなぎ目には、会社の実印で契印します。印鑑届書はとじずに一緒に提出します。

セツくん
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