株式会社を自分で設立する場合、法定の実費だけでおよそ17万円〜24万円かかります。金額を左右するのは、資本金の額と紙の定款か電子定款かの2点です。費用の内訳と、安く抑えるポイントを整理します。
この記事で分かること
- 株式会社の設立にかかる費用の内訳
- 定款認証手数料の金額(資本金別)
- 紙の定款と電子定款の費用の差
- 設立後に毎年かかる費用
設立費用の内訳
| 費用 | 金額の目安 | 支払先 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 1.5万円〜5万円(資本金による) | 公証役場 |
| 定款に貼る収入印紙 | 4万円(電子定款なら不要) | — |
| 定款の謄本手数料 | 2,000円程度(1枚250円) | 公証役場 |
| 登録免許税 | 資本金×0.7%(最低15万円) | 法務局(収入印紙で納付) |
| 会社の印鑑 | 数千円〜2万円程度 | 印鑑店 |
| 印鑑証明書(発起人・取締役) | 1通300円程度 | 市区町村 |
| 登記事項証明書・会社の印鑑証明書 | 1通450円〜600円程度 | 法務局 |
定款認証手数料は資本金で変わる
定款認証の手数料は、資本金の額によって次のとおりです。
| 資本金の額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円未満(一定の要件を満たす場合) | 15,000円 |
| 100万円未満 | 30,000円 |
| 100万円以上300万円未満 | 40,000円 |
| 300万円以上 | 50,000円 |
15,000円になるのは、資本金100万円未満で、発起人が3人以下で全員が個人、発起人が設立時の株式をすべて引き受ける、取締役会を置かないという要件をすべて満たす場合です(2024年12月から)。
登録免許税は最低15万円
法務局に設立登記を申請するときに納める税金です。金額は資本金の0.7%で、計算した額が15万円に満たないときは15万円になります。つまり、資本金が約2,143万円までは一律15万円です。
紙の定款と電子定款の比較
資本金100万円・発起人1人で設立する場合の、法定の実費を比べると次のようになります。
| 費用 | 紙の定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 40,000円 | 40,000円 |
| 収入印紙 | 40,000円 | 0円 |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
| 合計 | 約232,000円 | 約192,000円 |
電子定款にすると収入印紙4万円が不要になります。ただし、電子署名のためにマイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)、PDFに署名するソフトなどの準備が必要です。
司法書士や行政書士に依頼する場合は、上記の実費に加えて報酬(数万円〜十数万円程度)がかかります。電子定款に対応した専門家なら収入印紙代がかからないため、報酬との差額で考えると割安になることもあります。
設立後に毎年かかる費用
設立のときだけでなく、会社を続けていくうえで毎年かかる費用もあります。
| 費用 | 目安 |
|---|---|
| 法人住民税の均等割 | 最低でも年7万円程度(赤字でもかかる) |
| 社会保険料の会社負担分 | 役員報酬・給与の約15%前後 |
| 税理士報酬(依頼する場合) | 年数十万円程度 |
| 決算公告(官報の場合) | 1回 数万円程度 |
まとめ
自分で株式会社を設立する場合の実費は、電子定款なら約17万円〜、紙の定款なら約21万円〜が目安です。書類づくりは無料の自動作成ツールを使えば、専門家に頼まなくても一式をそろえられます。費用を確認したら、次は設立前に決めておく事項を整理しましょう。
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