ひなた
税務署に書類を出せば終わりだと思っていたら、都道府県税事務所と市役所にも行かないといけないんですか?税務署から市役所に連絡してくれないんですか?
源さん
お役所は縦割りだからな、自分で言わなきゃ届かないんだよ!それに会社は赤字でも毎年7万円の住民税(均等割)を自治体に納めなきゃいけない。これを頭に入れておかないと資金繰りで泣くぞ!
真壁
源さんの言う通り、国税(税務署)と地方税(都税事務所・市役所)は管轄が完全に分かれています。赤字でも逃れられない『均等割』の正体と、地方自治体への届出手順を整理しましょう!
1. 地方自治体へ提出する「法人設立届」のルール
国税を管理する「税務署」とは別に、地方税(法人住民税・法人事業税)を納めるため、会社の本店がある自治体へ届出を行います。
- 東京23区に本店がある場合:
都税事務所のみへ提出(区役所への提出は不要)。 - 23区以外の市町村に本店がある場合:
「都道府県税事務所」 と 「市町村役場(市役所・区役所・町役場)」 の両方に提出が必要!
2. 恐怖の「法人住民税 均等割(約7万円)」とは?
個人の住民税は「前年の所得がゼロ(赤字)」なら課税されません。
しかし、会社(法人)の場合は、「たとえ売上ゼロ・利益が大赤字であっても、その地域に存在しているだけで毎年最低約7万円の税金(均等割)を強制徴収される」という絶対ルールがあります。
【標準的な均等割の金額(資本金1,000万円以下・従業員50人以下の中小企業)】
・都道府県民税 均等割:約 20,000 円
・市町村民税 均等割:約 50,000 円
合計:約 70,000 円 / 年
設立初年度の均等割は「月割り計算」になる!
初年度の事業年度が1年未満の場合、均等割は月割りで計算されます。
- 例:事業年度が残り6ヶ月の時に設立した場合:
7万円 × (6ヶ月 ÷ 12ヶ月) = 約35,000円
3. 休眠・赤字時の均等割の減免特例
もし将来、事業を一時休止(休眠)することになった場合、自治体に「異動届出書(休業届)」を提出することで、この均等割の課税を停止(免除)してもらえる自治体が多いです。放置して滞納すると延滞金が膨らむため、必ず届出を行いましょう。
ひなた
会社が存在しているだけで毎年7万円は税金がかかるんですね…!個人事業主にはなかったコストですが、会社の信用を維持する経費としてしっかり予算に入れておきます!
真壁
その心構えが素晴らしいです。地方税の届出書も、税務署の届出控えと履歴事項全部証明書のコピーがあれば簡単に受理されますよ!