ひなた
会社を作ったら、税務署にも書類を出さなきゃいけないんですよね?ネットで調べたら何枚も届出書があって、どれを出せばいいのか、いつまでに出せばいいのかパニックです…!
源さん
そこを油断すると税務署から手痛いお仕置きを食らうぞ!特に『青色申告』の紙を出し忘れると、1年目に赤字が出ても来年に繰り越せなくなって大損するんだ。期限は絶対に死守だ!
真壁
源さんの言う通りです!税務署への届出は通称『設立届出5点セット』と呼ばれ、提出期限が1日でも遅れると法律上救済措置がありません。税務署へ出すべき必須書類と、知らなきゃ損する特例をまとめました!
1. 税務署へ提出する「設立届出5点セット」一覧
会社設立登記が完了したら、本店所在地を管轄する税務署へ以下の書類を提出します。
| 書類名 | 提出期限 | 重要度 | 提出しないとどうなる? |
|---|---|---|---|
| ① 法人設立届出書 | 設立の日から 2ヶ月以内 | 必須 | 税務署に法人の存在が把握されず、税務関係書類が届かない。 |
| ② 青色申告の承認申請書 | 設立から 3ヶ月以内 または 第1期終了日 のいずれか早い方 | 最重要(命) | 白色申告扱いになり、赤字の繰越(10年間)や30万円未満の少額減価償却資産の一括経費化が没収される! |
| ③ 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設から 1ヶ月以内 | 必須 | 役員報酬や従業員給与を支払うために必須。 |
| ④ 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 特例を受けたい月の 前月末まで | 超推奨 | 毎月10日までに税務署へ源泉税を納付しなければならず、経理が地獄になる。 |
| ⑤ 棚卸資産・減価償却資産の償却方法の届出書 | 第1期の確定申告期限まで | 任意 | 出さない場合は法定の計算方法(定率法や定額法)が自動適用される。 |
2. 【最重要トラップ】「青色申告の承認申請書」の提出期限
起業家が最も犯しやすい致命的なミスが、この書類の提出遅れです。
- 提出期限のルール:
「設立の日以後3ヶ月を経過した日」と「当該事業年度の終了の日」のいずれか早い日の前日まで。 - 大損する実例:
11月1日に会社を設立し、決算期を「12月31日」にした場合:
設立から3ヶ月(2月1日)ではなく、第1期終了日(12月31日)が先に到来するため、12月31日までに提出しないと初年度の青色申告が取り消されます!
⚠️ 注意:
設立1年目は設備投資や仕入れで赤字(例:500万円の赤字)になりがちです。青色申告ならこの赤字を最大10年間繰り越して将来の黒字と相殺できますが、白色申告だと赤字がその年で全額切り捨てになり、翌年儲かった時にドカンと法人税を取られます!
3. 【神制度】「源泉所得税の納期の特例」は絶対に提出せよ!
会社は、役員報酬や従業員の給料から天引きした「所得税(源泉徴収税)」を、原則として「毎月10日」までに税務署へ納付しなければなりません。
社長1人の会社でも、毎月毎月銀行の窓口に行ったりネットで納付手続きをするのは膨大な時間の無駄です。
「納期の特例」を提出するとどうなる?
従業員(役員含む)が常時10人未満の会社は、この申請書を1枚出すだけで、年12回の納付が「年2回(7月と1月)」に激減します!
- 1月〜6月分の源泉税 ➔ 7月10日 にまとめて納付
- 7月〜12月分の源泉税 ➔ 翌年1月20日 にまとめて納付
4. 提出時の添付書類(定款コピーと履歴事項全部証明書)
税務署へ書類を提出する際は、以下の添付書類が求められます。
- 定款のコピー(写し):1部
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):税務署への原本提出は現在原則不要(コピーで可)ですが、税務署によっては提示を求められる場合があるため確認しましょう。
- 株主名簿の写し:法人設立届出書に記載した株主の構成証明。
※国税庁の「e-Tax(電子申告)」を利用すれば、税務署の窓口に行かずに自宅のPCからすべての書類を24時間一括送信できます。
ひなた
青色申告の紙を出し忘れると、1年目の赤字が繰り越せなくなるなんて恐ろしすぎます…!登記が終わったら真っ先に税務署に行って、納期の特例と一緒にまとめて提出します!
真壁
はい!提出したら、必ず税務署の受付印が押された「控え」を大切に保管しておいてくださいね。融資や法人口座開設でも控えの提示を求められますよ!