条文テーマ: 会社法第608条(持分の承継)
ひなた
合同会社を作るなら、社長が亡くなったときに会社を解散させないための特約が絶対必要と聞きました。どんな条文を書けばいいですか?
源さん
これがないと、1人で作った合同会社は社長がポックリ逝った瞬間に会社が消滅しちまうんだ!家族に会社や事業を残したいなら、絶対に忘れちゃいけない条文だぞ!
真壁
合同会社の設立で司法書士が最も口を酸っぱくして確認する条文です。会社法第608条に基づく『相続による持分承継特約』の文例を完全公開します!
1. 定款の文言サンプル(絶対必須条項)
【定款の文言サンプル】
(持分の承継)
第〇条 社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、
その相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継して社員となることができる。
2. なぜこの条文がないと会社が解散するのか?
会社法第607条第1項第3号により、持分会社の社員は「死亡」によって当然に退社します。
特に「社長1人の合同会社」の場合、死亡した瞬間に社員がゼロ名になり、会社法第641条第4号により「社員が欠けたことによる解散」となってしまいます。
定款に上記の承継条項を入れておくことで、配偶者やお子さんが持分を引き継いで新たな代表社員となり、事業を存続させることができます。
ひなた
1人合同会社を作るなら、この一行を入れ忘れたら本当に致命的ですね…!絶対に定款に入れます!
真壁
はい、合同会社を設立する際は必ずこの条項を入れてくださいね。これで定款の最重要条項のポイントはすべて網羅できました!