条文テーマ: 会社法第453条・第454条(剰余金の配当)
ひなた
儲かった利益を配当するときの手続きも定款に書くんですか?合同会社だと出資した金額と関係なく利益を分け合えるって本当ですか?
源さん
そこが合同会社の一番面白いところさ!株式会社は株をたくさん持ってる奴が偉いが、合同会社なら『金は出せないが腕がある職人』に利益の半分を配当する、なんて定款も作れるんだ!
真壁
源さんの言う通り、合同会社の最大の武器がこの『損益分配の自由設計』です。株式会社の配当ルールと比較しながら詳しく解説します!
1. 株式会社の配当ルール(株主平等の原則)
株式会社では、持ち株数に応じて平等に配当しなければなりません(1株あたりの配当金は全員一律)。
【株式会社の定款文言】
(剰余金の配当)
第〇条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の株主名簿に記載された株主に対して行う。
2. 合同会社(LLC)の圧倒的強み:出資比率と異なる利益配分
合同会社は、定款で定めることで出資金の割合を完全に無視して利益を配分できます(会社法第622条)。
- 実例:
- Aさん:出資金900万円(資金提供者)
- Bさん:出資金100万円(天才エンジニア・事業責任者)
- 株式会社の場合: 配当は出資比率通りの「Aさん90%:Bさん10%」にしかなりません。
- 合同会社の場合: 定款に特約を置くことで、「利益の分配割合は、Aさん30%、Bさん70%とする」と自由に決定可能です!
ひなた
技術や労働で貢献する人に多く利益を渡せるのは合同会社のすごいメリットですね!チームで起業するときにめちゃくちゃ使えそうです!
真壁
はい、ITベンチャーやコンサルティングなど、人の能力が利益を生むビジネスで合同会社が選ばれる大きな理由がこれです。