条文テーマ: 会社法・民法第166条(債権の消滅時効)
ひなた
定款の最後に『配当金の除斥期間』という条文をよく見かけますが、これは何のために書くんですか?
源さん
配当金を受け取りに来ない株主が何年も経ってから『昔の配当を払え!』って言ってきたときに、会社が支払いを断れるようにするための防衛策だな!
真壁
その通りです!民法上の消滅時効は原則5年ですが、定款で『3年』に短縮することができます。文言のポイントを解説します!
1. 定款の文言サンプル
【定款の文言サンプル】
(配当金の除斥期間)
第〇条 剰余金の配当が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、
当会社はその支払義務を免れるものとする。
2. なぜ「3年」に短縮して書くべきなのか?
民法改正により、債権の一般的な消滅時効は「5年」となりましたが、最高裁判所の判例により、定款で除斥期間を3年に短縮することが認められています。
休眠株主や連絡の取れない株主の未払配当金を会社の帳簿から綺麗に消却し、経理の手間とトラブルを防ぐことができます。
3. 合同会社(LLC)の場合はどうなる?
合同会社でも同様に利益配分の請求権について除斥期間を定めることができますが、社員数が少数の中小規模では記載を省略することも多いです。
ひなた
受領されない配当金をいつまでも会社の負債に残さないための工夫なんですね!定款の決まり文句として3年を入れておきます!
真壁
はい、中小企業のモデル定款では『満3年』とするのがスタンダードです。