条文テーマ: 会社法第389条(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め)
ひなた
監査役って置いた方がいいんでしょうか?もし置くことになった場合、定款に『会計に関するものに限定する』って書くのはなぜですか?
源さん
監査役に業務全体をチェックする権限(業務監査権)を持たせると、社長のやり方にいちいちケチをつけられることがあるんだ。中小企業は『会計監査限定』にしておくのが定番だな!
真壁
源さんの言う通りです!非公開会社なら、監査役の権限をお金の計算(会計監査)だけに絞ることができます。そもそも監査役を置くべきかどうかも含めて解説します!
1. 監査役を置くべきか?(設置の要否)
- 結論:中小企業・スタートアップは原則「置かなくてよい(非設置)」!
- 取締役会を置かない非公開会社であれば、法律上監査役を置く義務は一切ありません。
2. もし監査役を置くなら必須の定款条文
【定款の文言サンプル】
(監査役の監査の範囲)
第〇条 監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。
なぜ「会計監査限定」にするのか?
非公開会社では、会社法第389条により、定款で監査役の職務を「会計監査のみ」に限定することができます。
これにより、監査役に経営方針や業務執行に口を出されるリスクを回避し、役員の責任リスクも軽減できます。
3. 合同会社(LLC)の場合はどうなる?
合同会社には監査役制度自体がありません。出資者である社員各自に、会社の業務および財産の状況を調査する法定権限(会社法第592条)が認められています。
ひなた
監査役も置かなくていいんですね!余計な役員を増やさず、まずはシンプルにスタートします!
真壁
それが一番です。役員を増やせばそれだけ登記費用も責任も増えますから、最初はミニマムに行きましょう。