条文テーマ: 会社法第435条・消費税法(事業年度)
ひなた
決算月って日本は3月が多いイメージですが、何月にしてもいいんですか?自分の一番都合の良い月に決めても大丈夫でしょうか?
源さん
何月でも完全に自由だ!だがな、設立した月から決算月までの期間をできるだけ長く(11〜12ヶ月)取らないと、消費税の免税期間で大損するぞ!
真壁
源さんの言う通り、決算月の設定は『消費税の免税メリット』と『本業の繁忙期を避けること』が2大鉄則です!損をしない決算期の決め方を伝授します!
1. 定款の文言サンプル
【定款の文言サンプル】
(事業年度)
第〇条 当会社の事業年度は、年1期とし、
毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 決算月を決める3大判断基準
基準①:第1期の期間を最長(12ヶ月近く)にする(節税の裏技)
資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立第1期は消費税が免税になります。
例えば11月5日に会社を設立した場合:
- 決算月を12月にすると: 第1期はわずか1ヶ月半で終わり、免税期間をほぼドブに捨てることに…!
- 決算月を10月にすると: 翌年10月31日までの丸々12ヶ月間、消費税が免税になります!
基準②:本業の繁忙期を避ける
決算月の翌月〜翌々月は棚卸しや書類作成、申告作業で非常に忙しくなります。本業の繁忙期と重ならない月を選びましょう。
基準③:資金繰りが苦しい月を納税月にしない
決算から2ヶ月後に法人税等を一括納税します。ボーナス月や仕入れが集中する時期と納税が重ならないように配慮します。
3. 合同会社(LLC)の場合はどうなる?
合同会社も株式会社と全く同じです。同様に設立月の前月を決算月に設定するのが節税セオリーです。
ひなた
11月設立なら、翌年10月決算にすれば丸々1年間免税になるんですね!これは絶対に知っておくべき裏ワザでした!
真壁
はい、起業家が最初に知っておくべき超重要テクニックです。設立日の直前の月を決算月に設定しましょう!