定款の書き方

【合同会社定款】損益分配の割合特約の書き方|出資額にとらわれない自由な配分条項文例

2026年11月5日

【合同会社定款】損益分配の割合特約の書き方|出資額にとらわれない自由な配分条項文例

条文テーマ: 会社法第622条(損益分配の割合)

ひなた
ひなた
合同会社の定款で、実際に出資比率と違う利益配分にするにはどう書けばいいんですか?具体的な条文の書き方を教えてください!
源さん
源さん
ここをきっちり書かないと、法律の原則通り『出資した金額の割合』で分けなきゃいけなくなっちゃうからな。書き方が命だぞ!
真壁
真壁
真壁です。会社法第622条第1項の原則(出資割合)を上書きするための定款条文サンプルと、税務上の注意点をセットで解説します!

1. 合同会社の原則と特約の条文サンプル

定款に何も書かないと、損益の分配は「各社員の出資の価額」に応じて行われます(会社法第622条第1項)。

これを変更するためには、定款に以下の特約を明記します。

【定款の文言サンプル】

(損益分配の割合)
第〇条 当会社の損益分配の割合は、各社員の出資割合にかかわらず、次のとおりとする。
社員 山田太郎  70%
社員 鈴木一郎  30%

▼ または総社員の同意で都度決める場合:
第〇条 当会社の損益分配の割合は、毎事業年度終了後、総社員の同意によってこれを定める。

2. 税務上の注意点(租税回避とみなされないために)

出資比率と異なる損益分配を行う場合、あまりに不合理な割合にすると税務署から「実質的な贈与」や「租税回避」と疑われるリスクがあります。

なぜその割合にしたのか(業務への貢献度、保有技術、稼働時間など)を明確に説明できるよう、理由を記録に残しておきましょう。

ひなた
ひなた
定款に書いておくだけで、実力主義・成果主義の利益分配ができるんですね!すごく現代的な仕組みです!
真壁
真壁
はい、パートナーシップ型のビジネスには合同会社が最強と言われる所以です。

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