条文テーマ: 会社法第326条第2項(取締役会設置会社)
ひなた
大企業には必ずある『取締役会』ですが、私のような新しく作る小さな会社でも取締役会って作った方がかっこいいんでしょうか?
源さん
かっこいいだけで作ったら後悔するぞ!取締役会を置くには取締役が最低3人、さらに監査役も1人、合計4人集めなきゃいけないんだ。中小企業は置かない方が圧倒的に身軽だ!
真壁
源さんの言う通り、新会社法で最も喜ばれたのが『取締役会を置かなくてよくなったこと』です。取締役会を置くメリット・デメリットを整理しましょう!
1. 取締役会設置会社 vs 取締役会非設置会社
- 取締役会非設置会社(中小企業の99%):
取締役1名だけでOK。監査役も不要。 - 取締役会設置会社:
定款に「当会社は、取締役会を置く」と規定。取締役が3名以上+監査役が1名以上必須。
2. 【比較】取締役会を「置かない」メリット
- 役員を4人も集める必要がない(1人で起業可能)
- 監査役の登記費用や報酬がかからない
- 重要事項(融資、オフィスの賃貸契約、高額な備品購入等)を社長1人の即断即決で決定できる
- 3ヶ月に1回以上の取締役会開催義務・議事録作成義務がない
3. 合同会社(LLC)の場合はどうなる?
合同会社には「取締役会」に類する機関は存在しません。全社員の過半数の同意でスピーディーに意思決定が行われます。
ひなた
取締役会を置くと役員が4人も必要で監査役まで置かないといけないんですね…!迷わず『取締役会は置かない』を選択します!
真壁
起業時は100%それが正解です。上場を目指す段階になってから取締役会を設置すれば十分ですよ。