定款の書き方

【定款】株主総会の招集通知期間は「1週間」vs「2週間」?非公開会社の短縮特例と合同会社の実務

2026年11月5日

【定款】株主総会の招集通知期間は「1週間」vs「2週間」?非公開会社の短縮特例と合同会社の実務

条文テーマ: 会社法第299条(株主総会の招集の通知)

ひなた
ひなた
株主総会を開くときって、何日前に株主に手紙を出さないといけないんですか?1人社長の会社でも2週間前に通知を出さないといけないんでしょうか?
源さん
源さん
1人でやってるのに自分宛てに手紙送って2週間待つなんてバカらしいだろ!非公開会社なら定款で1週間前とか、もっと短くできるんだ。全員の同意があれば通知ゼロで即日開催もできるぞ!
真壁
真壁
源さんの仰る通りです!公開会社は2週間前ですが、非公開会社は定款で期間を自由に短縮できます。スピーディーな経営を可能にする定款文言を解説します!

1. 定款の文言サンプルと基本ルール

株主総会を招集するには、株主に対して事前に通知を発しなければなりません。

【定款の文言サンプル】

(株主総会の招集通知)
第〇条 株主総会の招集通知は、会日の1週間前までに各株主に対して発する。
ただし、議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ることなく開催することができる。

2. 【選択基準】通知期間の短縮ルール

  • 公開会社(上場企業等):
    会日の2週間前までに書面等で通知を発しなければなりません(短縮不可)。
  • 非公開会社(譲渡制限会社):
    原則は1週間前ですが、定款で定めることにより「3日前」や「前日」などさらに短縮することが可能です(会社法第299条第1項・第2項)。

1人会社・中小企業の最強ルール「招集手続きの省略」

会社法第300条により、議決権を行使できる株主全員の同意があれば、招集通知の手続きを一切省略して、その場で即座に株主総会を開くことができます。

社長が100%株主の1人会社なら、思い立った瞬間に総会を開いて決議し、議事録を作るだけで法的に完全有効です。

3. 合同会社(LLC)の場合はどうなる?

合同会社には厳格な招集通知期間の法定ルールがありません。

定款に特段の定めを置かなくても、業務執行社員の話し合いやメッセージの合意でいつでも意思決定が可能です。定款への記載は不要です。

ひなた
ひなた
株主全員の同意があれば通知手続きを省けるんですね!定款には標準の『1週間前までに発する』と書いておけば安心ですね!
真壁
真壁
はい、実務上は『1週間前までに発する』+『全員の同意で招集手続きを省略できる』という但し書きを入れておくのが最も安全で使いやすい定款です。

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